医療福祉相談 各種制度の概要
医療費を支援する制度
高額療養費制度
医療費はそれぞれの年齢や所得によって異なる、自己負担限度額という上限額があります。
この自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合には超えた金額が支給されます。また、事前に医療機関に限度額情報(自己負担限度額)を知らせることで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
詳しくは、高額療養費制度をご覧ください。
◎ワンポイント
高額療養費の自己負担限度額の計算には5つのルールがあるのでご注意ください。
- ①保険適用外の費用、入院中の食事代、差額ベッド代は対象外です。
- ②暦月の1ヶ月(1日から末日まで)単位で計算します。
- ③受診した医療機関ごとに別々に計算します。
- ④同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算します。
- ⑤同じ医療機関でも医科と歯科は別々に計算します。
自立支援医療
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。
| 精神通院医療 | 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続する方が対象 |
| 更生医療 | 18歳以上で身体障害者手帳の交付を受け、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方が対象 |
| 育成医療 | 18歳未満の身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方が対象 |
詳しくは自立支援医療制度をご覧ください。
◎ワンポイント
対象となる疾病、障害、治療内容、期間は限定されるため、高額療養費制度も利用できるように、医療機関へ限度額情報(自己負担限度額)を提供しておくとスムーズです。
医療費控除
支払った医療費が一定額を超えるときは、確定申告を行うことで所得税等が還付される場合があります。つまり医療費控除申請をすることで税の負担を軽減できます。
〇対象
- 1月1日から12月31日までの1年の間に支払った医療費であること。
- 税金を納める本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費であること。
〇医療費控除の対象となる金額
- ※1 医療機関で支払った治療費やお薬代、入院時の食事代などが対象です。
- ※2 生命保険契約などで支給される医療保険金、医療費の補てんを目的として支払われる損害賠償金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などは差し引きます。ただし、医療費の補てんではなく、生活費の補てんを目的とする傷病手当金、出産手当金は差し引く必要がありません。
- ※3 10万円または「所得金額の5%」のどちらか少ない額を差し引きます。
- ※4 医療費控除できる上限額は200万円でそれ以上はできません。
- 詳しくは国税庁ホームページ、所轄の税務署等にお問い合わせください。
◎ワンポイント
医療費控除額そのものが還付金として戻るわけではありません。実際に戻ってくる所得控除の還付金 = 医療費控除額 x
所得税の税率です。所得税の税率はそれぞれの所得金額によって異なります。所得税の税率は国税庁ホームページ等をご覧ください。
仕事は続けられるの?
患者さんの仕事に関する相談会
当院では仕事に関心のある患者さんを対象に仕事に関する相談会を毎週開催しています。ハローワーク青森の就職支援ナビゲーター、もしくは青森産業保健総合支援センターの担当者が対応します。
「体調に合わせて働けるところを探してみたい」
「まだ何も決まっていないけど今後を考えて話してみたい」
など、お気軽にご相談ください。
- 開催日時:毎週水曜日
- ①13:30~14:30
②14:30~15:30 - 予約・お問い合わせ
« 事前に予約が必要です » - 電話 017-726-8177
ハローワーク青森による就職支援についてはハローワーク青森「長期療養(通院・治療)しながら働きたいという方へ!」をご覧ください。
治療と仕事の両立支援
- 病気を治療しながら仕事を続ける、治療と仕事の両立支援を行っています。
- 疾病により支援が必要な労働者(患者)本人からの申し出から始まります。
- まずはお気軽にご相談ください。
- 内容について詳しくは治療と仕事の両立支援をご覧ください。
◎ワンポイント
仕事に関する相談については、制度によっては退職後では利用できなくなってしまう場合もありますので、在職中の方は退職前にまず一度ご相談ください。
収入に不安があるとき
傷病手当金
- 業務災害以外の理由により病気やケガの療養のために仕事を休み、給与を受けられない場合に支給されます。
- 給与のおよそ2/3が支給されます。
- 詳しくは傷病手当金をご覧ください。
◎ワンポイント
仕事を休んだ期間でも給与の支払いがある場合(有給休暇など)、傷病手当は支給されません。ただし、その支給される給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合は、給与と傷病手当金の差額分のみ支給されます。
給与の日額 > 傷病手当金の日額・・・傷病手当金は支給されません。
給与の日額 < 傷病手当金の日額・・・差額分だけ傷病手当金が支給されます。
障害年金
- 病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取れる年金です。
- 年金の受け取りには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
- 詳しくは障害年金をご覧ください。
◎ワンポイント
受給できる障害年金の種類は、病気やケガで初めて医師の診察を受けたとき(初診日)に加入していた年金によって異なります。国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。また、厚生年金は基礎年金に上乗せされて支払われる制度であるため、厚生年金加入者は障害基礎年金と障害厚生年金をあわせて受給できます。
生活や身体に支障があるとき
介護保険制度
- 40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには費用の一部を支払ってサービスを利用できる制度です。
- 詳しくは介護保険制度をご覧ください。
◎ワンポイント
40歳以上64歳以下の方は第2号被保険者となり、特定疾病に該当する場合にサービスを利用できます。64歳以下で特定疾病に該当しない場合や39歳以下の方は介護保険の対象外となるため、障害サービス等を利用できるか検討しましょう。
身体障害者手帳
- 身体に障害がある方が各種の援護や制度上の便宜を受けるために必要な手帳です。
- 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に一定以上の障害がある方が対象です。
- 詳しくは身体障害者手帳をご覧ください。
◎ワンポイント
申請には身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医の診断書が必要です。申請手続きは市町村を経由して都道府県知事に手帳の交付申請をすることとしています。
マイナ保険証の使い方を知りたい
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)とは
- マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。
- 従来の健康保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなりました。その後はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。
- また、まだマイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいない方も医療機関・薬局のカードリーダーから登録でき、すぐに利用できます。
- 当院のカードリーダー操作方法について詳しくは、マイナンバーカードを保険証として利用する方法をご覧ください。
◎ワンポイント
マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認証」によりこれまで通り医療機関を受診できます。
詳しくは各保険者にお問い合わせください。

