青森県立中央病院

特定行為研修修了看護師

看護師の特定行為について

当院では、厚生労働省が定める「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師が特定行為を実施しています。

看護師の特定行為は、診療の補助であり、医師が作成した手順書により、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる行為(21区分38行為)です。

看護師がチーム医療の一員として、患者さんの状態に応じ、タイムリーかつ迅速に適切な医療を提供することができるようになります。

看護師による特定行為の実施および特定行為研修へのご理解とご協力をお願いいたします。

特定行為研修における実習について

厚生労働省の指定研修機関で特定行為研修中の看護師が、指導者とともに実習を行います。実習は、患者さんの安全を確保し、指導者のもとに行います。

当院は、指定研修機関の協力施設となっています。

看護師の特定行為および特定行為実習の包括同意について

当院では特定行為研修を修了した看護師が、医師の指示に基づいて作成された手順書に準じて「診療の補助」を実施しています。また、特定行為に係る研修制度に基づく看護師の実習受け入れ施設となっております。

特定行為の実践にあたっては、患者さんの安全・安楽に充分配慮して実施いたします。ご理解とご協力をお願いします。特定行為の実施および実習におきまして、同意されない場合は主治医、看護師長、患者相談窓口へご遠慮なくお申し出ください。患者さんが診療上不利益を被ることはございません。

特定行為とは

あらかじめ作成された手順書に準じて行われる診療の補助行為であり、専門的な知識及び技能を必要とされる医療行為を指します。厚生労働省で定められた研修制度(特定行為研修)を修了し、実践的な理解力、思考力、判断力及び技術を習得した看護師により、手順書で定められている範囲に限り、包括的に実施することができます。手順書に準じて看護師が医師の判断を待たずに特定行為を実践できるため、適切な医療をタイムリーに提供できることがメリットとなります。

手順書とは

医師または歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるために、その指示として作成する文書であり、「看護師に診療の補助を行わせる患者の症状の範囲」、「診療の補助の内容」等が定められているものです。特定行為を包括的に実施する場合に必須となります。

特定行為を実施している看護師について

当院には、特定医療行為に係る研修を修了した看護師が活動しています。

特定行為研修修了者

  • 呼吸器(人工呼吸器に係るもの)関連 1名
  • 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 3名
  • 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 1名
  • 動脈血液ガス分析関連 1名
  • 創傷管理関連 2名
  • 栄養及び水分管理に係る薬物投与関連 9名
  • 感染に係る薬剤投与関連 2名
  • 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 1名
  • 循環動態に係る薬剤投与関連 2名
  • 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 1名

診療看護師

  • 心臓血管外科 2名
  • 救急部 1名

特定行為に係る研修を修了した看護師等の名称について

当院では次の名称を使用しています。
  • 特定看護師
    特定行為に係る研修を修了し、特定行為を実践できる看護師
  • 特定認定看護師
    特定行為に係る研修を修了し、特定行為を実践できる認定看護師
  • 診療看護師

特定行為に係る研修制度(厚生労働省)

特定行為に係る看護師の研修制度については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
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診療日

月曜日〜金曜日
新患 | 8:15〜11:30
再来 | 8:15〜11:30

※午後は原則一部診療科と特殊外来のみ

休診日

土曜日・日曜日・祝日
年末年始(12/29〜1/3)

※診療科によっては受付時間の変更または曜日による休診がございます。
詳しくは「外来診療担当医表」をご覧ください。

青森県立中央病院の外観

青森県立中央病院

〒030-8553 青森県青森市東造道2丁目1-1
電話 017-726-8111
FAX. 017-726-8325

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