高濃度カリウム液の点滴注射(適応外使用)についてのお知らせ
2024.03.28 更新
適応外使用とは、国が定める規定(電子添文)とは異なる方法で使用することです。
当院では、あらかじめ薬事委員会にて承認され使用しています。
対象となる方から同意を頂くことに代え、情報公開することにより実施します。
【医療の内容】
低カリウム血症補正のための高濃度カリウム液の適応外使用
【承認者】
青森県立中央病院長
【対象者】
高濃度カリウム液投与の必要性がある患者
【目的・意義】
低カリウム血症が重篤な場合や内服薬が困難な場合に注射製剤が使用されます。電子添文上、カリウム製剤は、40mEq/L、20mEq/hr、100mEq/日を超えないことと規定されています。
しかし、輸液量の制限等が必要でかつ低カリウム血症が重篤な場合など、電子添文の規定を逸脱して使用する場合があります。
【予想される不利益と対策】
急速に点滴を行った場合に、心機能異常、不整脈等を発症し、心停止に至る危険性、また、高濃度で点滴した場合に、血管痛や静脈炎を起こす危険性があります。
そのため、当院で高濃度のカリウム製剤を使用する場合は、太い血管からゆっくり点滴する、定期的に血清カリウム値を確認すること等を定めています。また、ポンプを用いるなど投与速度に注意しながら投与し、異常が見られた場合は速やかに減量・中止します。
青森県立中央病院長