青森県立中央病院

特定行為研修修了看護師

看護師の特定行為について

当院では、厚生労働省が定める「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師が特定行為を実施しています。

看護師の特定行為は、診療の補助であり、医師が作成した手順書により、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる行為(21区分38行為)です。

看護師がチーム医療の一員として、患者さんの状態に応じ、タイムリーかつ迅速に適切な医療を提供することができるようになります。

看護師による特定行為の実施および特定行為研修へのご理解とご協力をお願いいたします。

特定行為研修における実習について

厚生労働省の指定研修機関で特定行為研修中の看護師が、指導者とともに実習を行います。実習は、患者さんの安全を確保し、指導者のもとに行います。

当院は、指定研修機関の協力施設となっています。

看護師の特定行為の同意について(お願い)

特定行為の対象患者さんには、医師または看護師が特定行為実施前に説明を行い、同意を得られた患者さんのみに特定行為を行います。

説明に同意した後でもいつでも撤回できます。撤回しても何ら不利益を被ることはありません。

説明と同意取得は、該当する診療科または特定行為を実施する担当者から対象患者さんに行っておりますので、詳細は説明を受ける際にご確認ください。

特定行為を実施している看護師について

当院には、現在3名の特定医療行為に係る研修を修了した看護師が活動しています。

活動分野

  • 創傷処置関連1名(皮膚・排泄ケア認定看護師・特定認定看護師)
  • 心臓血管外科1名(診療看護師)
  • 救急部1名(診療看護師)

特定行為に係る研修を修了した看護師等の名称について

当院では次の名称を使用しています。
  • 特定看護師
    特定行為に係る研修を修了し、特定行為を実践できる看護師
  • 特定認定看護師
    特定行為に係る研修を修了し、特定行為を実践できる認定看護師
  • 診療看護師
    NP(ナースプラクティショナー)教育課程を修了し、NP資格認定試験に合格し、特定行為を実施できる看護師

特定行為に係る研修制度(厚生労働省)

特定行為に係る看護師の研修制度については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
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診療日

月曜日〜金曜日
新患 | 8:20〜11:30
再来 | 7:45〜11:30

※午後は原則一部診療科と特殊外来のみ

休診日

土曜日・日曜日・祝日
年末年始(12/29〜1/3)

※診療科によっては受付時間の変更または曜日による休診がございます。
詳しくは「外来診療担当医表」をご覧ください。

青森県立中央病院の外観

青森県立中央病院

〒030-8553 青森県青森市東造道2丁目1-1
電話 017-726-8111
FAX. 017-726-8325

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