管理栄養士
先輩インタビュー
業務内容について
青森県立中央病院での主な業務について
こんな資格を持つ職員が働いています!
- 日本臨床栄養代謝学会認定 栄養サポートチーム専門療法士
- 社会医療法人近森会 NST3か月研修修了者
- 日本糖尿病療養指導士
- 青森糖尿病療養指導士
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
1. 入院患者の栄養管理
患者さんの栄養状態について、アセスメントを実施し献立内容の検討などをします。手術予定のある患者さんには入院前から栄養管理を実施する場合もあります。
患者さんの食事・栄養摂取状況の確認も行うことで、最適な食事の提供に努めています。
2. 栄養サポートチーム(NST)活動
医師、看護師、薬剤師等で構成する多職種チームで、低栄養状態の患者に適切な栄養管理の方法を検討します。創傷治癒促進、経腸栄養管理、静脈栄養管理などについて、検討・対応します。
3. 緩和ケアチームへの参加
緩和ケアを実施している患者さんに対し、可能な限り患者さんの希望に沿った食事の提供をしています。
4. 栄養食事指導
個別栄養食事指導
入院中の患者さんを対象に、糖尿病や心臓病、高血圧症など患者さんの症状に合わせ、退院後の生活を見据えた栄養食事指導を実施します。
また、外来患者さんにも同様に栄養食事指導を実施しています。
集団栄養食事指導
糖尿病教室や心臓病教室など、各病棟で行われている患者向けの教室に参加し、栄養食事指導を実施しています。
青森けんみん公開講座
当院のがん診療センターでは、がん教育の一環として青森けんみん公開講座を実施しており、講師として「がんに対する栄養管理」などについて講演します。
病院所属の管理栄養士の役割~疾患の治療に向けた取組~
疾患の回復・治癒には、担当医・技師の治療や手技が良い、薬剤の効果が良いだけではなく、患者さんの栄養状態が大きく影響します。
当院の栄養管理部は、多職種連携によるチーム医療の一翼を担う部門として、病棟カンファレンスに参加し栄養管理に関する提案をするなど、患者さん一人一人の状態に応じた栄養管理や栄養食事指導を通して、栄養面から疾患の回復・治癒のサポートをしています。
主な出身大学
- 青森県立保健大学
- 柴田学園大学(旧 東北女子大学)など
青森県内に限らず北海道・東北の学校を修了した技師が多く在籍しています。
勤務条件(福利厚生)
勤務時間と週休日
〈日勤〉8:15~16:45(休憩45分)
週休日 4週8休
給与(支給例)
新卒者給与月額(基本給) | |
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大学卒 | 208,800円 |
短大3卒 | 189,800円 |
勤続5年(年収) 420万円※ | |
勤続10年(年収) 520万円※ |
※ 各種手当てを含みます
賞与
期末勤勉手当(6月、12月計4.25か月分)
その他の手当
通勤手当、住居手当、扶養手当、寒冷地手当、単身赴任手当、時間外勤務手当 など
給与、手当、賞与についての支給額は1例です。個人の状況により変化します。
休暇・休業
年次休暇 1年20日(4月採用の年は15日)繰越制度あり
夏季休暇(5日)、結婚休暇、産前休暇、産後休暇、育児休暇、育児休業、病気休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、看護休暇、修学部分休業、自己啓発等休業 など
福利厚生
共済組合(年金・保険)、厚生会(貸付、助成)、食堂、院内保育所 など
人事異動・転勤について
人事異動は、年1回の異動希望調査を通じて、本人の希望、適正、経験などを考慮した異動が行われます。昇任は、本人の勤務成績などを考慮して行われます。また、病院局から知事部局への異動もあります。
採用のプロセス
採用時期は原則翌年の4月1日以降
※1 合格者全員に書面で通知するほか、合格者の受験番号をホームページに掲示します。
※2 論文試験は第1次試験日に実施します。
※3 県知事部局(県内保健所等)に配置される場合があります。
※4 受験資格に定める資格・免許を取得できなかった場合は採用されません。
県病Q&A
- 人事異動や転勤はどのようになっていますか?
- 人事異動は、年1回の異動希望調査を通じて、本人の希望、適正、経験などを考慮した異動が行われます。昇任は、本人の勤務成績などを考慮して行われます。また、病院局から知事部局への異動もあります。
- 院外研修に対して補助制度はありますか?
- 院外研修は、本人の希望を取り入れています。研修は出張扱いとなり、交通費と宿泊費は病院が負担します。
- 院内に保育所はありますか?
- 県立中央病院の敷地内に職員の子育て支援を目的として、職員が利用できる院内保育所を設置しています。
対象園児年齢は0歳(生後8週)から就学前の乳幼児で、24時間対応しています。 - 近くに駐車場はありますか?
- 職員は許可を受けることで、病院敷地内および近隣の駐車場を無料で利用することができます。
対象となる職員は、通勤届による通勤方法が自動車で、当院から住居までの通勤距離が2キロメートル以上と認定された職員や特殊な事情により自動車による通勤を行う必要がある職員などです。