新型コロナウイルス感染対策の一環として、面会・入館を制限させていただいております。
病院から依頼があって面会もしくは入館する場合は、「面会・入館許可証の発行手続き(健康観察票の記載)」が必要です。
外部訪問者の方でアポイントメントがある場合は、「入館許可証(健康観察票の記載)」の発行手続きが必要です。
面会・入館時の注意点
- 不要不急の訪問は、禁止です。
- お約束がない場合は、入館をお断りしております。
- 症状がある方は、入館できません。
- 日ごろから、感染対策を実施して下さい
―新しい生活様式―
厚生労働省推奨感染対策 - 院内でマスクを着用していない場合は、入館をお断りしております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000121431_newlifestyle.html(引用)
【面会できる場合】
面会は、病室に入室できます
患者さんのご家族・キーパーソン
・終末期、看取り
・緊急時(命に関わる急性の疾患・事故・せん妄・不穏状態等)
・患者、家族指導
・その他医師が必要と判断した場合
【入館可能な場合】
患者さんのご家族、もしくはキーパーソンの方は、お一人のみ病棟のカウンターまでとさせていただきます。
その他の訪問者はお約束の部署まで行くことができます。
患者さんのご家族・キーパーソン
・入退院日 当日
・手術日、検査日等の当日
・病状説明
・私物の補充
その他の訪問者
・アポイントがある方
【面会・入館許可証発行手続き】
- 北口玄関 防災センターに行く
- 体温を測る
- 健康観察票を書く
2種類ありますので記載の際はご注意ください
「面会・入館用」は、患者さんのご家族やキーパーソンの方用
「外部訪問者」は、患者さんのご関係者以外の方用 - 「面会許可証▲入館許可証発行窓口」に健康観察票を出す
▲入館許可証は、原則当日限り
ただし、日常的に出入りする業者の場合は、2週間を期限とする - 面会許可証または入館許可証と記載済みの健康観察票を受け取る
- 許可証を携帯し、用事がある場所へ行き、健康観察票を提出する
- 用事が済んだら許可証を捨ててから、病院を出る